1948-06-11 第2回国会 参議院 予算委員会 第28号
地方財政は極度に窮乏しておりますので、この際從來の中央集權的な税體系論の誤謬を改め、中央地方の財政税制の根本的改革をするにあらざれば、新憲法下新時代の即した地方税制財政制度を打ち立てることは至難であります。併しながら地方財政の根本的改革を、今日直ちに實現せしめることは関係するところ多く容易のことではありません。
地方財政は極度に窮乏しておりますので、この際從來の中央集權的な税體系論の誤謬を改め、中央地方の財政税制の根本的改革をするにあらざれば、新憲法下新時代の即した地方税制財政制度を打ち立てることは至難であります。併しながら地方財政の根本的改革を、今日直ちに實現せしめることは関係するところ多く容易のことではありません。
これは中央集權的な教育制度が、地方分權的な方向に轉換していくという時代においては、地方財政に占める教育費が、非常に負担が重くなるということはやむを得ないのでありますけれども、現在においては過渡期的処置であり、あるいは基礎的処置であるということを考慮に入れまして、教育費に対して考えてもらわなければ、地方財政は立ち行かぬという状態になつておるのであります。
つまり從前の財政、税制の制度は、何といたしましても中央集權的でありまして、税について申上げれば有力な税種、彈力性のある税種というものは國に集中しておるのでありますから、地方財政を自主的な強力なものにするには、どうしても今國で持つておる税種を或る程度貰わなければ、到底これはこの根本的な改善はできないと思います。それで我我といたしましては、一つには入場税を全額地方に委讓する。
この警察法が從來の國家中央集權的の警察、いわゆる官僚風の警察から一躍いたしまして、徹底的に民主化をせられ、地方分權化せられたことにつきましては、その理想は非常に結構なことで新憲法の不正にかくなければならないことでございます。
刑事訴訟法の改正につきましては、大體現在の檢事官僚というものは、檢事一體の原則に基きまして、檢事總長以下多數の檢事が一體となつて、いわゆる中央集權的な制度になつておるから、これをこのままにして置いて、この檢事官僚に向つて捜査權を與えるということは、昔のやはり中央集權の弊害を再び復活するようになるかも知れませんから、檢事から捜査權を無くした方がよくないかという議論が相當ある。
從來の官僚的な、中央集權的な警察制度、それを新憲法の精神に從つて、民主的な地方分權的な警察に切替えるということ、又從來警察に委されておりました廣汎な事務の範圍を整理して、本來の警察に關する事務だけをこれに擔當せしめるということ、これは極めて當然の改革であろうと考えます。
今囘警察制度改革法案は、地方自治權の原則に則りまして警察權の地方分散を企圖して基本的人權が確立され、從來の中央集權的國家警察の弊を一擲し、正に民主日本に相應する畫期的警察制度の出現を確立するものであります。原則的には自治行政に從う私共といたしまして欣快に堪えないのであります。
なおまた保險會社等につきましても、これは現在のところ、銀行等よりももつと中央集權的に、本部の力がなかなか強かつたのでございますが、ある程度地方的にも、たとえば支店長の權限というものも相當廣く考えて欲しいというようなことで話合いを進めておるわけでございまして、要するに繰返して申しまするが、集中力排除法の適用ということについては、現在のところまで金融機關については何とも目鼻がついておりません。
また警察が、中央集權的に地方の意思が何ら入れられずして行われるということは、こういう問題を惹起する上におけるところの大きな癌であると考えているのであります。そういう意味におきまして、私はこの地方の長官を選ぶに對して、なぜに府縣のみにおいては公安委員において選ぶということにしなかつたかということについてお伺いしたいのであります。
それから又こういう規定の許可をいろいろ取るということは、その前提においてやはり財政上の中央集權的の思想が殘つておるのでありますが、本來自由にしていいものでありますが、一面においてこの地方財政とか或いは地方の政治というものを、選擧民或いは住民に、公共團體それ自身が不斷に知らせて置くということが必要じやないかと思うのであります。
又教育、衞生、民生、勞働、商工、農林等の事務について申しましても、地方自治組織の整備と相俟つて、中央集權的法制を早急に改革すべきことが澤山あると思うのであります。これら文部、厚生、商工、農林、勞働等各省所管の事務が、依然として極端な中央集權型の法制を以て國民に對しておるということは、地方政治の民主化をしてただ形のみとする傾きがあるのでありきす。
あるいは事務の煩雑を避けるという言葉によつて隠されておるかもしれないけれども、多少獨裁的な、中央集權的な色をここで感じるのであります。
口だけ、地方に權限を委讓する、自治の強化をはかる、擴張するというのでありますが、これが口だけで、少しも實行せられぬで、むしろますます中央の強化をはかる、ますます中央集權的になるのだ、地方分權を唱えつつ、今日のすベての政治の面はますます中央集權的になる。かような傾向を私たちは非常に憂えておるのであります。
今の勞働組合というものが、きわめて中央集權的であることも、勞働大臣お認めの通りであります。そこで政府に責任が殘るのだぞというような言葉を與えておいて、この全官公廰の代表と大藏省とがくつついて、これを今呑もうとしている。國會議員の方でも完全なデーターがないから、山口喜久一郎さんなんかおもしろいことを述べておる。
これに對しまして二十二年の一月二日にGHQから、日本の作況報告制度改善に關する勸告というのがなされまして、日本の作物の統計がしつかりしていないと、日本が食糧にどれだけほんとうに不足しているかわからぬからして、それだけ日本の國民全體の非常な不幸になるぞということを前書にいたして、これは中央集權的にぜひやらなければならぬ、世界どこの國へ行つても、この作物の調査が、地方政府でやつている場合にうまくいつている
それで結論としまして、私は今日の中央集權的な政治をむやみに強要しない、地方分權的な政治を徹底強化して、そうして地方の自治體に強大なる權力を一面與えて、そうして地方の問題は地方で解決するというところまでもつていけば、治水問題もおのずから解決するのではないか。
また第三は、特定郵便局は決して中央集權的の中央の單なる遞信省の出店のような、出張所のようなお役所の感じがしない。町村の側からいえばそういう感じがしない。わが町の、わが村の、われわれの郵便局であるというような感じが深刻である。
だからこれが地方的にいろいろな面で仕事を分離すると一體の運營ができないから、指導機關は一つの中央集權的な色彩を持ち、その代り事業運營が公平に行つているかどうかを見る監視機關の方は地方から中央にピラミツド型に盛り上げた澤山な機關で監視するという構想になつておりまして、委員の構成は、指導、機關の方においては電氣生産者、つまり電氣經營者と電氣勞働者、それから大口産業消費者に、小口産業消費者、それも勞資代表者
そのときには保健所は依然として指導機關であることに變りはないのでありますが、當時の一般情勢を受けて、保健國策末端浸透の第一機關として、兼ねて行政廳たるの色彩をもつておりました中央集權的な色彩を若干もつておつたのであります。
そうして相變らず現在の分與税制度によつていて、中央集權的な權力に財政的に縛られるということでは、府縣の自治というようなものの完璧は期せられない。